・本校教職員が本務以外の業務を行うことを「兼業」といいます。
・本校教職員が兼業に従事する場合には、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の兼業に関する規則に基づき、
依頼書を受理した本人が兼業従事に関する申請を行い、事前に学校の許可を得ることとされています。
・無許可で兼業に従事することは禁止されておりますので、業務依頼について遺漏のないようお願いいたします。
・原則として回答文書は省略させていただきますので、回答文書を必要とされる場合には、別途回答文書を作成いたします。
宛先を明記した返信用封筒を依頼書に同封していただきますようお願いいたします。
・貴団体所定の回答文書が必要な場合には、兼業の依頼の際に併せて送付いただきますようお願い申し上げます。
・兼業の許可の手続きには期間を要します。委嘱を希望される場合には余裕をもって(兼業許可希望日の2週間前までに)ご依頼いただきますようお願いいたします。
・兼業期間は、原則として1年以内です。ただし、法令等に任期の定めがある場合については、4年を限度として許可することができます。1年を超えて兼業を依頼される際は、任期の定めが記載された資料(法令、条例、定款、規則等)を添付してください。